2020.06.05

税金の滞納による差押えでも任意売却はできるのか?

税金を納めることは国民の義務とされています。しかし、何らかの事情で滞納せざるを得なくなった場合、不動産はどうなのでしょうか?今回は、税金の差押えと任意売却のことについてお話します。

税金の滞納
あなたが税金を滞納してしまった場合、どうなるのかというと自治体から督促状が届き、支払いに応じればそれでよいのですが応じない場合は最悪、口座などが差押えられるだけでなく不動産や自動車などもその対象となります。

もし不動産がその対象になったとしたら、住む家を失うことを意味しており生活拠点を一つ失うというリスクを伴います。そういうことを考えると、滞納した税金を払いたいという切実な思いをお持ちでしょう。

滞納している税金については、そのまま放置するのではなく、まずは相談してみるのも一つの手段です。ですが、住宅ローンを返済しているときに、税金を納める余裕がないという状況になったという意味では深刻な話でしょう。住宅を手放すことを決意し、税金の滞納分として支払いたいと考える方もいるでしょう。

差押え
さて、先ほど税金の滞納分をどうやって返済するか、住宅を手放して支払い分に回したいということも一つの考えになり、差押えの後では当然ながら不動産の任意売却はできないというのが自然の流れといえるでしょう。

任意売却できない状況では不動産登記簿にもその旨が掲載されていることでしょうし、債権者は差押えた側として書かれるのは当然のことです。差押えられた不動産の行方はというと、その後、裁判所に競売の申し立てをすることにより競売開始となり、入札した方のもとへと譲渡され、落札した金額については税金の滞納分へと回されます。

それでも滞納分が残った場合は、支払いをしながら生活していくことになります。別の方法はないのでしょうか。

滞納の解消方法
通常の競売では不利な売却方法でも、有利な任意売却へと進めていく方法があります。

自治体への相談
まずは自治体に相談することから始まります。役場の担当者を相手に事情を説明してから、滞納した税金をきちんと払う旨を伝えれば状況が変わるのではないかということです。難しいと思いますが、役所の方と粘り強く交渉をしておくことが大事です。

税金の滞納分支払いをするということを伝えることが最初の一歩ですが、担当者のことですので簡単には応じてくれる保証はないのです。その理由はすでに不動産が差押えられていますので、任意売却をすることができなくなっています。

不動産会社への相談
自分の力で解決できない問題ではないのですが、差押えられた物件を任意売却するとしても、相当の知識を要求されることでしょうし、自力で対応することは難しいものだというわけです。

では、どこに相談すればよいのかということになりますが、それは、任意売却を専門に扱う不動産会社に自分と自治体の間に入ってもらう、つまり仲介側として処理を進めてもらいます。

自力で対応してもらうのは難しくても、経験豊富な不動産会社ならば専門的な知識を有したスタッフがいます。そのスタッフへ相談して税金の支払いをしたいが、差押えられたので任意売却して、その売却額を支払いに回したいという旨を伝えておけば、当該物件に対して解除命令を依頼します。その後は通常のやり方と同じ要領で対応できるため、売買成立をした後で、代金を滞納した分の税金として税務署などへ納税できるわけです。

まとめ
以上、税金の滞納による差押えでも任意売却はできるのかという話でしたが、一般的には難しくても、専門の不動産会社に仲介役として入ってもらうことからスタートし、差押え解除をお願いしてもらえば対応可能であるということです。



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