2020.06.14

不動産競売の入札の流れ~競売の入札に必要なもの~

競売と聞いて、ピンとこない方も多くいるのではないでしょうか。ここでは競売を理解し、不動産競売の入札の流れと仕組みを、一緒に詳しく見ていきましょう。

競売とは??
競売には主に不動産競売があり、住宅ローンが返済できなくなったときや、不動産(自宅の他、事務所や倉庫など)を担保にして、借りたお金を返す場合にする手続きのことです。

『競売に参加できる条件』
期間入札の買受人となる資格に上限はありません。どなたでも参加することができます。ただし、次のような場合は参加できません。

【返金義務がある人】返金請求の権利を持つ人(債権者)が、不動産競売で、金銭回収が無事にできるよう、返金の義務がある人(債務者)は、競売物件を買い戻すことができない仕組みになっています。

【不動産競売の適正な仕組みを妨害する人】談合や入札妨害など、適正な仕組みを妨げるような事をした人は、競売に参加できません。

【裁判所が買受人を限定した場合は、その資格がある人のみ参加が可能】例えば、林地の競売において裁判所が「市町村の林業委員会等が発行する買受適格証明書が必要」だとすれば、この制約に従う人のみ参加できます。

不動産競売の入札から入札後の流れ
競売開始決定→不動産物件の予算額を検討→競売物件の選択・現地物件の環境調査→入札となり、入札後の流れは、開札→売却許可決定→明け渡し命令・強制執行→登記識別情報通知書の送付→物件の引き渡し、という流れになります。

不動産競売の入札に必要なもの
入札開始日は「BIT競売情報システム」で公告されるので、確認をして入札物件を選び、入札手続きをしていきましょう。買受申出に必要なものは以下の通りです。

〇裁判所でもらえる入札セット(入札書・入札用封筒・裁判所保管金振込依頼書・保証金振込証明書)
〇買受申出の保証金(公告書に記載の額)
〇印鑑(認印で可)
〇住民票(法人の場合は資格証明書または登記事項証明書)

裁判所でもらえる入札セット(入札書・入札用封筒・裁判所保管金振込依頼書・保証金振込証明書)に、必要事項を記入していきます。入札方法は入札書を直接提出する方法と、郵送して提出する方法があります。

入札期間を過ぎてから提出したものは無効となり、いったん提出した入札書は訂正したり、キャンセルすることができません。

入札するときは保証金を提供しなければなりません。その額は、通常は不動産の売却基準価額の2%の金額ですが、それ以上の場合もあります。

不動産競売の入札の流れは以上です。

意外と知らない競売の入札方法
不動産競売と聞くと、不動産をせり売りするような、オークションのイメージかもしれませんが実際は違います。一度希望価格を入札すると、変更やキャンセルができません。周りの入札状況が分からないため、相場や物件などの情報不足は大きなリスクとなるでしょう。

まとめ
こういった競売だからこそ興味本位で競売を行うと、大きなリスクを伴います。そのため、慎重に考えていくことが大切です。競売の入札の流れや仕組みを理解することが、今後の競売を利用していくうえで、役立つのではないでしょうか。


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