2020.07.15

任意売却にするといつまで住める?

住宅ローンの支払いが困難になり、債権者からの申請で、不動産が競売にかけられる前に、任意売却を行う為の話し合い承諾で競売を避けることができます。任意売却が決まってから家の引っ越しをするまでの期間などについて調べていきましょう。

競売とは
金融機関などからお金を借りると、金銭債務を負うことになり、債務者が金銭支払い義務を果たさない場合は、債権者は裁判所へ競売の申立を行います。債務者の不動産を差し押さえて、競売により処分し代金回収をします。その債権回収方法の一つが不動産競売です。

任意売却とは
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合に、担保権(抵当権等)を実行して債権を回収する為に債権者は競売による不動産売却で現金化するのですが、市場価格より安くなる場合があるので、債権者と債務者の仲介により調整を行い、市場価格を取り入れて、担保不動産を売却することを言います。

任意売却のメリット
不動産を高い価格で処分できれば、債権回収額も多く、債務者の残債をより少なくすることが可能です。親族に買ってもらえば、不動産を処分した後もそのまま住み続けられる可能性があり賃貸で住み続けるリースバックもできます。

任意売却の手続きを、専門の仲介人に依頼することで、債権者との交渉や売買契約の段取りの手続きを任せられます。任意売却にすることで債権者と債務者双方にとってはメリットがあり、不動産の回収金から引越代の援助を受けられる場合もあります。

任意売却後の立ち退き期限
不動産の任意売却を行った場合でも、住んでいたマイホームは自分のものではなくなります。そこで気になるのが、任意売却をした不動産にいつまで住めるのか?という問題です。

住める期間
任意売却を申し出たからと言って、必ずしもすぐに出て行かなければならないわけではありません。具体的な退去日については、売主と買主が話し合いをし、お互いに納得のいく日を検討していく形になり買主が承諾すれば、数カ月の期間を、住み続けることは可能なのですが、買主側としてはできるだけ早く出て行って欲しいというのが本音です。

競売に比べると、ある程度自分の希望が通りやすいのは間違いありませんが、任意売却で不動産を手放したからと言って、何ヶ月かも住み続けられるわけではありません。任意売却を成功させる為にも信頼できる専門業者に依頼しましょう。

引っ越し費用(立ち退き費用)
任意売却が決まっても、引っ越しの費用がまかなえず、具体的な引き渡しが考えられないと言う方がいるかもしれません。こういった方の為に売却代金から、いくらか引っ越し費用をもらえる可能性もありますが、絶対にもらえるといったわけではありません。

具体的にいくらの引っ越し費用がもらえるかは依頼する任意売却業者によって違いますが、それも頭に入れながら引越の時期を考えましょう。

債権者の受け取る配当が少ない場合は拒否される可能性もあり、依頼する任意売却業者が重要になってきます。交渉が下手な業者に当たってしまうと引っ越し費用がもらえない可能性もあります。一般的に引っ越しや立ち退き費用は、多くても30万円前後だと思っておきましょう。


まとめ
債務者が返済義務を果たさない場合に債権者は、強制的に回収をはかる為に競売の手続きを利用することがあります。不動産が差し押さえの対象になり、申立から不動産が処分されるまで、半年から1年程度かかります。任意売却はメリットが多いので、早めに手続きをした方が効果的です。



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