2020.07.25

任意売却では費用負担を控除する制度があるって知っていましたか?

任意売却には「任意売却の費用控除」という制度があり、抵当権等の登記抹消費用や、転居にかかる費用を最小限に抑え、負担を軽くすることが可能です。ここでは、そうした制度について詳しくみていきます。

費用負担なく任意売却できる制度がある
任意売却では「任意売却の費用控除」という制度があり、必要な費用を売却金額から控除できます。債務者の費用負担なく売却が出来るように債権者が、売却に必要な経費を売却金額から支払うことを認めているのです。

控除の対象になる費用には以下のようなものがあります。

・不動産売買仲介手数料
・抵当権などの登記抹消費用
・マンションの管理費・修繕積立金などの滞納分
・固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用
・転居費用

抵当権等の登記抹消費用
抵当権とは、債権者が融資する際に借主の所有している不動産などへ設定しておける担保の一種です。債権者は、債務者がお金を返せないと判断すると抵当権を使い債権を回収しようとします。それが競売です。

不動産を売却する際は、設定されている抵当権を外して購入者へ引渡すことが求められます。そのため、抵当権等の登記抹消費用を控除の対象とするのです。

管理費・修繕積立金などの滞納分
マンションを任意売却するとき、物件を売却した金額から滞納した管理費や修繕積立金の分を差し引き、債権者が負担して滞納分を完済することが出来ます。

固定資産税・住民税等の税金の滞納分
税金滞納による不動産の差押えがなされていた場合には、その解除をしてもらわなければ任意売却は不可能です。その場合でも、債務者がまとまった金額を納付することは難しいため、債権者に協力をお願いすることになります。

転居費用
買い手が決まってもお金がなくて転居できなくなるケースもあります。その場合、債権者に対して、わずかでも現金を手元に残すよう交渉します。これが任意売却時の転居費用に該当します。

ただし、必ず認めてもらえる訳ではないので、最初から転居費用を見込んでの任意売却はあまりお勧めいたしません。しかし、任意売却を成功させるうえで必要な費用となれば、交渉の余地は十分にあります。

費用負担が最小限で済むのは競売開始決定前
経済状況が厳しい中で取り組むのが任意売却です。誰しも金銭的な余裕はありません。その中で、債権者も協力し、なるべく不動産を高値で売却し、借金を多く返済してもらう努力をする必要があります。

その結果、債務者が任意売却を望むならば、費用負担が最小限となるように債権者も様々な経費を認めてくれます。

しかし、任意売却の費用負担が最小限で済むのは、競売開始決定前までとなり、競売開始が決まった後では任意売却を成功させるための関門も一段と難しくなります。当初は認めてくれた転居費用なども競売が開始決定された後では断られることも考えられます。

出費を最小限に抑えるには、競売が開始決定される前に任意売却で取引を終えておく必要があります。任意売却を成功させるためには速やかに相談し、行動することが肝要と言えるでしょう。

まとめ
任意売却だからこそ使える様々な控除について述べてきました。競売にかけられてからでは、任意売却の可能性を減少させてしまいます。ローンの返済が滞っていたら、早めの決断で任意売却をすることをお勧めします。



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