2020.09.25

任意売却において代理人が必要なケースについて

任意売却を考える理由は色々あるのですが、本人が病気やケガなどで不動産の売却に対応できない状況も考えられるのです。基本的には、不動産を売却する手続きにおいては本人が行う事になっています。本人がやむを得ない状況において、任意売却する際に代理人が必要なケースを紹介しましょう。

本人が契約できない状況
任意売却の場合でも本人による契約が必要ですが、病気やケガによって本人が動く事ができない場合があります。認知症の場合は、成年後見人の手続きをする必要があります。このような場合、後見人の責任は1円に及ぶまで財産管理を必要とするので、重大な負担となります。

ケガや病気の場合には、代理人を立てる必要があります。このケースの責任は、無権代理または表見代理のように越権行為に及ぶと、依頼者本人が責任を負う事にもなり兼ねないので、代理人を依頼する際に注意が必要となってきます。

配偶者や家族が代理人となるのが一般的ですが、不動産取引の場合は、専門の知識と法律の理解が求められるので、注意しなければなりません。

代理人を選ぶ際の注意点
代理人を選ぶ際は通常、家族や親戚に依頼する場合が多いですが、弁護士や専門の業者に対して依頼をする事もあります。代理人を選ぶ時の注意点は、責任範囲を限定する必要があり、自分へのリスクも考える必要が出てきます。

1.白紙委任状
白紙委任状を出す事で、本人が知識の範囲を超える場合の対応が、依頼人のリスクを増大させる危険性を伴うので、家族といえども、白紙委任状を出す事は厳禁としましょう。

2.債権者に対する事前確認
抵当権を持つ債権者にとってみれば、代理人に勝手に資産の管理を与えてしまう事を認めてもらえない場合もあるようですが、病気やケガで本人が処理できないような特別な理由のある時は、所定の手続きを行う事が可能になるので、事前に相談する必要があります。

勝手に推し進める事で、債権者の印象を悪くし、許可が得られない場合もあるので、順番を守りましょう。

3.法律に詳しい専門家に依頼
配偶者が代理で任意売却を行う場合もありますが、どうしても法律に関する知識が必要になってきます。そのような対処も考えた場合、弁護士や司法書士に頼む事で本人の権利を守る義務が発生するため信頼性が高くなります。

ただし、任意売却によって依頼料を負担するわけですので、それが可能かどうか依頼前の相談も必要です。自治体などでは、無料の弁護士相談を行っていますので、家族が代わりに本人の意思を相談するなどの方法をとりましょう。

代理人に求める範囲
委任状に関する注意点を紹介します。仲介業者が任意売却には必要ですが、本人の意思を代行する為に、債権者と仲介業者、および買主との交渉に同席が求められます。

〇売買物件を明記する事
〇価格や契約条件、特に任意売却の場合は、契約に特約を付ける必要があります。
〇委任の条件範囲や有効期間
〇業務報告
〇弁護士などの報酬に関する取り決め
〇その他の権限に対する取り決め

まとめ
任意売却では、専門の仲介業者が必要ですが、本人が交渉に立ち会う事ができない場合には、重大な責任を任せる代理人が必要となります。家族が代行する事は可能ですが、法律に詳しい弁護士や司法書士に依頼する方が、安心して任す事ができるのです。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。


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