2020.10.01

任意売却にかかる費用はどうなるのか?

任意売却には、自身の持ち出し資金からの費用負担はありません。しかし場合によっては負担しなければならない費用もあります。その中には、金融機関が費用控除の対象として認めづらいものもあります。どんな費用があるのでしょうか。順番に見ていきましょう。

任意売却かかる費用の数々
任意売却に費用はかかりませんが、これは自身の資金を持ち出して費用の負担をすることはないという意味です。費用自体は生じるのです。しかし、その費用は売却価格から差し引かれて売主は、自己資金からの持ち出し金はないということになります。また債権者(金融機関など)が売却価格に費用控除として認めないものもあります。

〇抵当権の抹消にかかる費用
抵当権とは住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅とその土地に金融機関が設定する権利のことです。住宅ローン返済不可と金融機関が判断した場合、この権利を行使して差し押さえなどを行うのです。

任意売却をする場合、まず抵当権を金融機関から抹消しなければ売却が出来ません。この抹消に関わる一切の費用です。任意売却する際、依頼を受けた不動産会社から委託された司法書士が手続きをします。この際の費用(司法書士への報酬・手続きにかかる費用など。)

〇抵当権の多数設定の抹消承諾料の費用
これは抵当権が複数にわたり設定されている場合にかかる費用です。任意売却を行う為には、複数の抵当権者全てに抵当権を解除してもらわなくてはなりません。その場合抵当権抹消承諾料、通称ハンコ代を支払い解除の承諾をしてもらいます。

〇仲介手数料金
売却を仲介する不動産会社への費用です。仲介の手数料は売買された不動産価格によっても変わってきます。物件の売却価格×3%+6万円+消費税で計算されます。

〇滞納管理費・修繕積立金の滞納分の費用
マンション物件の場合の費用です。滞納している管理費や修繕積立金などがある場合、金融機関は控除の対象にしないこともあります。

〇固定資産税・住民税の滞納による差し押さえ解除費用
滞納額や状況により、金融機関の対応は異なります。

〇引っ越しの費用
売主及びその家族の新しい住居への引っ越しにかかる費用です。この引っ越し費用が、費用控除されない場合があります。売主が「自動車などの資産がある」「金銭の援助者(身内)がいる」「少額でも貯金がある」などの場合、金融機関が控除を認めない場合があります。任意売却を行う前に、引っ越しのための費用を準備しておいた方が良いでしょう。

売主に費用がかからない仕組み
上記、任意売却にかかる費用が売主の持ち出し負担金としてはかからないのです。それは費用の控除という制度があるためです。売却価格から費用控除として金融機関に負担してもらえるよう話し合いをします。

売買取引が終わったら、売買価格から費用控除として認められた金額を差し引いて、金融機関へ支払います。

まとめ
今回は、任意売却する際に掛かる費用をみてきました。その費用の大部分は費用控除として金融機関の認める範囲で費用控除されます。しかし、最近は引っ越し費用を費用控除に入れない金融機関も多くあるようです。ここは交渉にかかってくるところですので、受け入れてもらえるようしっかりと話し合いを進めていきましょう。

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