2020.10.02
任意売却において連帯債務者の役割と同意義務

マイホームを購入する場合に多くの場合は、夫の方が1人で住宅ローンを組む形となりますが、1人で住宅ローンを組む事が難しい場合には、2人で住宅ローンの手続きを行うことがあります。このような関係性における任意売却において、連帯債務者の役割と同意義務について紹介しましょう。
連帯保証人と連帯債務者の扱いの相違点
最初に疑問となるのが、連帯保証人と連帯債務者の扱いの違いです。それぞれの特徴を理解する事で、任意売却の対応が理解し易くなるでしょう。
1.連帯保証人の扱い
住宅ローンを組む場合に夫婦のどちらかが債務者となり、もう1人が保証人になることがあります。保証人は、家族や親戚になるケースがほとんどです。万が一、債務者が支払いを怠った場合には債務者の経済的な状況に関係なく、連帯保証人に支払いの請求が行く事になり保証人は負担が大きくなります。
主たる債務者は、住宅ローン控除や団体信用生命保険に加入する事ができ、節税やリスク回避を保険でまかなう事ができますが、連帯保証人にはどちらも認められていないので、実質的な負担が大きいです。
2.連帯債務者の扱い
夫婦のどちらかが主となる債務者になりますが、住宅ローンの支払い義務は同等に扱われる事になります。年収比率や住宅の持ち分割合に対して住宅ローンの控除を受ける事ができ、連帯債務の保険の対象として「夫婦連生型」のような団体信用生命保険に加入する事が可能なため、どちらかに不幸が起きても保証ができる事になります。
任意売却と連帯債務者の関係性
夫婦間で住宅ローンの連帯債務者の関係で契約していた場合には、何らかの理由で任意売却を行う事態になった際には、連帯債務者の承諾を必要とする事においては、連帯保証人と同じです。
債権者には、担保保存義務の民法が適用されるので、保証人や連帯債務者の同意がない場合に勝手に処分する事ができないのです。離婚しても債務義務は変わりませんので、連帯債務者から外れたいのであれば、相手側に対して単独名義での借り換えをしてもらう必要があります。
他にも代わりの保証人や連帯債務者を付ける場合もあります。任意売却の手続きを進める場合は、住宅ローンの契約者と一緒に手続きを行う必要があるので、主たる債務者と連帯債務者は、現在の状況を冷静に判断できるように話し合う必要があります。
任意売却をすることで、債務が完全に無くなるというわけではないのですが、その後の支払い義務の交渉や引っ越し費用の負担などについて自分達の意見や相談事が、競売に持ち込まれた場合よりも良い方向に向く可能性が大いにあります。
まとめ
任意売却を実行するには、保証人や連帯債務者の許可が絶対必要になります。競売などの最悪な結果になる前に、債務者と連帯債務者の間で、現実を見据えた解決策を早めに相談する事が重要です。主たる債務者と連帯債務者が十分納得した上で、任意売却を行う事をお勧めします。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。
連帯保証人と連帯債務者の扱いの相違点
最初に疑問となるのが、連帯保証人と連帯債務者の扱いの違いです。それぞれの特徴を理解する事で、任意売却の対応が理解し易くなるでしょう。
1.連帯保証人の扱い
住宅ローンを組む場合に夫婦のどちらかが債務者となり、もう1人が保証人になることがあります。保証人は、家族や親戚になるケースがほとんどです。万が一、債務者が支払いを怠った場合には債務者の経済的な状況に関係なく、連帯保証人に支払いの請求が行く事になり保証人は負担が大きくなります。
主たる債務者は、住宅ローン控除や団体信用生命保険に加入する事ができ、節税やリスク回避を保険でまかなう事ができますが、連帯保証人にはどちらも認められていないので、実質的な負担が大きいです。
2.連帯債務者の扱い
夫婦のどちらかが主となる債務者になりますが、住宅ローンの支払い義務は同等に扱われる事になります。年収比率や住宅の持ち分割合に対して住宅ローンの控除を受ける事ができ、連帯債務の保険の対象として「夫婦連生型」のような団体信用生命保険に加入する事が可能なため、どちらかに不幸が起きても保証ができる事になります。
任意売却と連帯債務者の関係性
夫婦間で住宅ローンの連帯債務者の関係で契約していた場合には、何らかの理由で任意売却を行う事態になった際には、連帯債務者の承諾を必要とする事においては、連帯保証人と同じです。
債権者には、担保保存義務の民法が適用されるので、保証人や連帯債務者の同意がない場合に勝手に処分する事ができないのです。離婚しても債務義務は変わりませんので、連帯債務者から外れたいのであれば、相手側に対して単独名義での借り換えをしてもらう必要があります。
他にも代わりの保証人や連帯債務者を付ける場合もあります。任意売却の手続きを進める場合は、住宅ローンの契約者と一緒に手続きを行う必要があるので、主たる債務者と連帯債務者は、現在の状況を冷静に判断できるように話し合う必要があります。
任意売却をすることで、債務が完全に無くなるというわけではないのですが、その後の支払い義務の交渉や引っ越し費用の負担などについて自分達の意見や相談事が、競売に持ち込まれた場合よりも良い方向に向く可能性が大いにあります。
まとめ
任意売却を実行するには、保証人や連帯債務者の許可が絶対必要になります。競売などの最悪な結果になる前に、債務者と連帯債務者の間で、現実を見据えた解決策を早めに相談する事が重要です。主たる債務者と連帯債務者が十分納得した上で、任意売却を行う事をお勧めします。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。