2021.04.26

離婚が成立する前に、家を勝手に売却されないためにはどうすればよいか?

離婚が成立する前、住宅は夫婦間の共有財産の一つであり売却に関しては夫婦間での相談が前提となります。しかし、夫が勝手に売却する形で不動産を処分する動きに対し、それを防ぐための対処法が存在します。

共有財産を勝手に売れないようにする
住宅は夫婦購入が基本であり、共有財産の一つとなっています。それを勝手に処分されると妻側の許可を得ずに売却されたという問題へと繋がります。離婚が成立する前の段階として共有財産を勝手に処分しにくくするため、法律では処分禁止の仮処分を下すことで、勝手な売却を一時的に阻止することができます。

この方法は民事保全の一つであり、勝訴見込みを示す意味で実効性の確保をする目的で行われます。離婚時には共有財産として不動産と預貯金があり、その半分ずつを夫婦間で分けることによって得られます。しかし、その不動産を勝手に売却された場合、売却によって得られたお金が失われるリスクを伴いますので、それを防止する目的で処分と差押を仮に行うことが可能です。

気を付けるべき点
預貯金と不動産を仮処分及び仮差押えが成立した場合の注意点は、裁判所に対し担保を立てることになります。財産分与請求権が被保全権利となった場合は一般的な民事保全と比べ低額で、請求債権額は1割で仮処分の対象とみなされる不動産については、評価額に対し1~2割程度多くなります。

次に仮処分認定後、執行は素早く行う必要があるため、送達してからの着手は約2週間以内で行わなければなりません。処分禁止に対する仮処分についての登記はその旨で行うことになり、仮差押えは払い戻しの禁止を銀行側に下す命令が、裁判所から出せるようになっています。不動産の場合は離婚に対する問題が解決するまでの期間に売却及び抵当権が不可能になり、一時的に動けなくするための措置です。

勝手に処分する前に
住宅ローンは離婚した後でも支払いは継続しています。支払いを継続するはずが一方的に止まってしまう、あるいは支払いが困難になるなどといった問題も夫が勝手に不動産を売却する問題とともに発生します。住宅ローンが残った状態での売却をする場合、抵当権の関係でそれが困難となり、ローン完済後でなければ売却は難しくなります。

勝手に売却される前に先手を打つ形になりますが、任意売却をすることによってローンが残った状態でも売却が可能となります。その方法は金融機関側との話し合いをしてから抵当権を解除してもらい、第三者へと売却する方法です。売却額の中からローン残債分を差し引いた額で財産分与対象として夫婦間で分配可能です。

まとめ
離婚前における家を勝手に売却される行為を防ぐ手段として、仮処分や仮差押えがあり、民事保全の一環として法律で認められている方法です。それを下すことによって不動産を勝手に売却できないようになっています。

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