2019.01.19

賃貸トラブルで常に上位!騒音トラブルは管理会社と連携を

国土交通省の平成25年度マンション総合調査では、何かしらのトラブルを抱えているというマンションが全体の65.6%を占めました。そのうちで、34.3%にのぼるのが生活音に関するトラブルで、上階の歩く足音がうるさい、夜中に洗濯機を回す音が響いてくるなど、その内容はさまざまです。では、賃貸トラブルで常に上位にくる騒音トラブルに対応するためには、どのような対応が望ましいのかをみていきましょう。

■自分で解決しようとしないこと
管理会社にどのようにいったらいいのか?その後住みづらくなるのではないのか?という理由から、管理会社に連絡することをふみとどまっている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのままにしていても何も解決しませんし、フラストレーションは溜まっていく一方です。そこで、管理会社と連携をとり解決していく方法をお勧めします。自己解決しようとすると、相手によってはエスカレートしてしまう場合もありますし、逆恨みを買ってしまうこともあるのです。

■管理会社に連絡する際にはまず情報集めを
管理会社に連絡を入れる前に、管理会社から聞かれるであろう情報をまとめておきましょう。どのような情報かというと

◎どのような音か(例えば洗濯音・掃除機の音・楽器を弾く音や深夜に響く椅子を引く音や、意外に床を掃除するコロコロも下の階に響くこともあります)

◎音量(ある程度の漏れ聞こえは許容範囲と捉えても、共同住宅に住んでいるということをあきらかに考えていないような無遠慮な音量)

◎何時ごろか(時間帯が日中なら生活音として受け入れなくてはいけないこともありますが、深夜なら連絡を入れて解決した方が良いでしょ)

◎どれくらいの頻度で聞こえてくるか

◎心あたりのある部屋はどこか

◎掲示板への文書の貼り付けや、特定の方への投函の場合には匿名であることをお願いする。

以上のようなことをまとめてから管理会社に報告をすると、やり取りがスムーズにいきます。

■具体的な伝え方
「深夜0時を過ぎても、ギターを弾く音が1週間に4回は聞こえてきます。そのため、眠れずに困っています。」

「隣の部屋で、金曜と土曜になると毎週大勢の人が集まり、夜の20:00から深夜2:00ごろまで騒いで困っています。」

など、具体的に困っている様子を伝えてください。

■まとめ
賃貸住宅には、生活スタイルの違う方々が住んでいるので、どうしても生活音自体がトラブルの原因となってしまうことがあります。生活音ぐらいならお互い様という意識でいても、あきらかに騒音である場合には、管理会社と連携をとりながら問題解決に向けて取り組んでいきましょう。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

2019.01.19

賃貸トラブルで常に上位!騒音トラブルは管理会社と連携を

国土交通省の平成25年度マンション総合調査では、何かしらのトラブルを抱えているというマンションが全体の65.6%を占めました。そのうちで、34.3%にのぼるのが生活音に関するトラブルで、上階の歩く足音がうるさい、夜中に洗濯機を回す音が響いてくるなど、その内容はさまざまです。では、賃貸トラブルで常に上位にくる騒音トラブルに対応するためには、どのような対応が望ましいのかをみていきましょう。

■自分で解決しようとしないこと
管理会社にどのようにいったらいいのか?その後住みづらくなるのではないのか?という理由から、管理会社に連絡することをふみとどまっている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのままにしていても何も解決しませんし、フラストレーションは溜まっていく一方です。そこで、管理会社と連携をとり解決していく方法をお勧めします。自己解決しようとすると、相手によってはエスカレートしてしまう場合もありますし、逆恨みを買ってしまうこともあるのです。

■管理会社に連絡する際にはまず情報集めを
管理会社に連絡を入れる前に、管理会社から聞かれるであろう情報をまとめておきましょう。どのような情報かというと

◎どのような音か(例えば洗濯音・掃除機の音・楽器を弾く音や深夜に響く椅子を引く音や、意外に床を掃除するコロコロも下の階に響くこともあります)

◎音量(ある程度の漏れ聞こえは許容範囲と捉えても、共同住宅に住んでいるということをあきらかに考えていないような無遠慮な音量)

◎何時ごろか(時間帯が日中なら生活音として受け入れなくてはいけないこともありますが、深夜なら連絡を入れて解決した方が良いでしょ)

◎どれくらいの頻度で聞こえてくるか

◎心あたりのある部屋はどこか

◎掲示板への文書の貼り付けや、特定の方への投函の場合には匿名であることをお願いする。

以上のようなことをまとめてから管理会社に報告をすると、やり取りがスムーズにいきます。

■具体的な伝え方
「深夜0時を過ぎても、ギターを弾く音が1週間に4回は聞こえてきます。そのため、眠れずに困っています。」

「隣の部屋で、金曜と土曜になると毎週大勢の人が集まり、夜の20:00から深夜2:00ごろまで騒いで困っています。」

など、具体的に困っている様子を伝えてください。

■まとめ
賃貸住宅には、生活スタイルの違う方々が住んでいるので、どうしても生活音自体がトラブルの原因となってしまうことがあります。生活音ぐらいならお互い様という意識でいても、あきらかに騒音である場合には、管理会社と連携をとりながら問題解決に向けて取り組んでいきましょう。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

2019.01.08

【家賃】滞納者が増えている【払わない】

非常に残念なことですが、家賃滞納件数は年々増えて行っています。昔から、生活をする上で無理がない家賃は、手取り収入の約3割までと言われて来ました。しかし、近年、『家賃保証会社』が増えたことで、入居時の審査が甘くなり、そのことから、収入に見合わない高額の家賃の物件へ入居する人が増えていることも、家賃滞納が増えていることの原因の一つと考えられています。

■家賃保証会社とは
従来、賃貸借契約の締結の際には、親族などの連帯保証人が必要とされてきた。しかし、核家族化などが原因で、親族と疎遠となり、連帯保証人を頼むのが難しくなっている事を背景に連帯保証人を用意できない入居希望者から手数料を取って、連帯保証人になる業者が家賃保証会社です。

入居希望者(借主)が、家賃を支払えなくなった際に、貸主への家賃を代わりに支払ってくれます。だがしかし、このお金は後日、借主が家賃保証会社へ当然支払わなくてはなりません。

■家賃滞納発生の理由
家賃滞納のよくある理由には、だいたい次の様な物がある様です。

・支払日をうっかり忘れていた。
・旅行中に支払日を過ぎてしまった。
・親族の入院に付き添っていた。又は自分が入院していた。
・お金が用意できない。
・支払う意思がない。

■借主に家賃を支払う意思がある場合
一度の入金のし忘れは、大目にめてあげることも必要かもしれませんが、あまりに入金の忘れや遅れが多い場合は、面会して口頭で注意する、それでも改善がなければ書面で注意を促すことも必要になってきます。

まずは、面倒でも、大家さん自身が毎月、家賃支払い予定日の翌日に金融機関の通帳を記帳して、借主がきちんと入金してくれているかどうかをチェックすることが大切です。

■借主に家賃を支払う意思がない場合裁判などの手続きを経て、「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」などの手段に訴える事になります。但し、裁判には多大な労力と時間、経費が必要になります。その為法的手段に訴えるのは最後の手段になります。

具体的には、家賃を支払わない借主に対して、『契約解除・退去』を願うという内容を書面に記して、内容証明で送付します。それでも改善しない場合に初めて、裁判に訴える、と言う流れになります。

■借主の所在が分からない場合
借主の所在が分からない場合はまず、連帯保証人へ連絡を取りましょう。借主だけでなく、連帯保証人にも連絡が取れないといった場合には、弁護士や法律事務所へ相談することをお勧めします。

■まとめ
今回は、家賃滞納者への対応と家賃滞納が増えている背景についてお話ししました。家賃滞納の増加には、モラルの低い借主の増加や、貧困の拡大といった社会問題があることも無視できませんが、大家さんとしては、最初に契約をして入居している以上、きちんと払ってもらうよりありません。

賃貸管理についてお悩みの方は、私共、株式会社アブローズへ是非ご相談ください。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

2018.12.05

【家賃】滞納発生!! 支払いは柔軟に応じるが吉

「今、生活が苦しくて家賃が払えない」という方は意外といるものです。 それでも賃貸管理に携わる者であれば、毎月家賃をしっかり納めてほしいのは当然ですが、どうしてもそういった状況となったときに、どのような対策を準備しておくかどうかが、賃貸管理では大切です。

■家賃滞納であっても強制退去は簡単ではない
借り主が家賃を決められた期日までに支払いできなかった場合、家賃滞納が発生することになります。ただし、滞納したからといって、すぐにでも強制退去に踏み切れるのかというと、そういったことは法的にも禁止されているためできません。では、家賃滞納から強制退去まではどのような流れになっているか? その流れについて以下の記載してみます。

◎家賃支払いの通知がある
◎家賃の督促状が自宅に送られてくる
◎契約の解除を受ける
◎建物の明け渡し請求訴訟を受ける
◎強制退去になる

■家賃滞納者には通知が必要
決められた支払い日に家賃を納めなければ、その翌日以降から手紙や電話による家賃支払いの催促などからまず始めます。借り主がたまたまうっかり忘れていて、この連絡が来たときに支払うことができれば問題はありませんが、それでも滞納をし続けているようであれば次の段階に進みます。

■契約解除内容証明郵便の送付
電話連絡や通知などを送っても、家賃を納めてもらえなかった場合には、内容証明郵便で「〇月〇日までに支払わなければ、契約を解除します。」というような通知を送付する必要があります。これを怠ると滞納された家賃の支払いがさらに遅れる可能性が高まってしまいます。

■借り主から支払いに関する相談を引き出す
借り主が家賃を滞納することに至った事情を聴きだすことはとても大切です。例えば、体調や失業を理由に、今まで払えていた家賃が払えなくなってしまうこともあるでしょうし、もし、退去になってしまうと住む場所がなくなってしまいます。大家さんや管理会社が適切なタイミングで連絡をすることは、借り主から相談を引き出す良いきっかけとなり、結果として滞納した家賃の支払いを促すことに繋がります。

■分割払い交渉も適時対応を検討する。
滞納した家賃があると、どうしても一度に払う金額が大きくなってしまい生活を圧迫してしまいます。そうならないためにも滞納金について、数回に分けて未払い金を払うことが可能かとの相談があれば、深刻な状況になる前に検討し、支払いに問題ないといった確証が得られるのであれば、分割払いにも対応していく方が、結果としてよい結果に繋がります。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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2018.12.03

家賃滞納者を強制的に退去させることはできるのか

賃貸管理をしていると、様々なトラブルが生じます。その中でも家賃を滞納する入居者に対してどのように退去を促そうかと、頭を悩ませている家主さんもいらっしゃることでしょう。それでは、家賃の滞納者に対してどのような手続きを踏み、どのように対処していくことが望ましいのかということを今回はみていきましょう。

■強制退去とは
入居者(借家人)を法的な強制力をもって部屋から退去させることで、具体的には物件明け渡し請求を行い、明け渡しの勝訴判決を受けて執行されるものです。

部屋を貸している側(賃貸人)としては、本来入ってくるはずの賃貸料が入ってこないことになりますので、長期的な家賃滞納となると、次の入居者が期待できる空室よりも質が悪いということになります。

そうなる前に、手を打ちたいところですが、強制退去は最終手段であり、いくつかの条件をクリアし、法的にきちんとした手順で進行していく必要があるのです。

■おさえておきたい条件
強制退去には厳密な条件はありませんが、過去の判例からしますと

◎滞納家賃が3ヶ月を超え長期に及ぶこと
◎家主の催促によっても支払がされないこと
◎入居者と家主の信頼関係が著しく破壊されていること

といった状況で、賃貸借契約の解除が認められる傾向にあります。ここで、勘違いしやすいのは、家賃の滞納があるからといって簡単に強制退去させられるのではないかと考えてしまうことです。

あくまでも強制退去は最終手段であり、家賃滞納をしたから即契約解消ということは、厳しいということに留意し、勝手に部屋に入ったり、ドアのカギを変えたりするなど実力行使をするようなことはやめてください。

■強制退去をさせるための手順
①支払通知書を送る
まずは、手紙や電話などで家賃を支払ってほしい旨を伝えましょう。1度目は支払を促す程度、2回目は期日を設けた督促状、3回目は連帯保証人へ連絡をしますという内容の通知という段階を踏んで、伝えていきましょう。

②連帯保証人への連絡
上記のような通知書を送っても、本人から何も反応が得られなければ、連帯保証人に対して同様に家賃支払の請求を行います。

③配達証明付きの督促状・内容証明郵便の送付
内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを、誰から、誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度ですので、裁判では重要な証明書となります。

この書面で、家賃に未払いがあることとその内訳、指定期日までに支払ってほしい旨、支払われなかった場合は賃貸契約を解除することを記載し、内容証明郵便として滞納者に送付します。

④契約解除
督促状に記載した請求期間内に滞納家賃の支払がなければ、賃貸仮契約解除の効力が生じます。

⑤明け渡し請求訴訟
契約を解除しても借主が退去しない場合、裁判所に対して明け渡し請求の訴訟を行います。
訴訟の中では随時話し合いが行われ、その中で話がついた場合には裁判所によって和解調書が作成されます。この段階で滞納者が任意に退去する場合がほとんどですが、仮に滞納者が約束を守らないのであれば、和解調書に基づいて強制執行を行うことができます。

⑥強制執行
明け渡し訴訟で判決が出た後は、滞納者に対して部屋の明け渡しを求めます。それでも退去をせず、住み続ける場合は、家主は裁判所に対して強制執行を申し立て、許可を得て強制的に滞納者を退去させることができます。

■まとめ
生活に困っている場合など払いたくても払えない場合などは6ヶ月以上の滞納でも、契約解除や明け渡しが認められない場合もあるようです。簡単に解決できないケースもありますので、一人でがんばろうとはせず、家賃滞納・不動産トラブルに強い弁護士など専門家に相談することも一つの手です。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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2018.11.13

使ってない一戸建てがあるなら賃貸として管理してみよう

賃貸という言葉を聞くとアパートやマンションなどの賃貸って連想する方がほとんどだと思います。しかし最近では自宅や相続したお家を賃貸物件として人に貸す。一戸建てを賃貸として出す=いわゆる戸建て賃貸が増加傾向にあるようです。今回は戸建て賃貸をテーマに色々な角度から見ていきましょう。

■人気が出てきた戸建て賃貸
一戸建てを賃貸する戸建て賃貸ですが、アパートやマンションとはまた違った部分があります。一戸建てを貸す側、借りる側の視点でメリット部分をみていきましょう。

◎まずは借りる側の視点
・アパートやマンションとは違い共同住宅ではない点
・騒音トラブルが起こりにくい、夜に洗濯機やお風呂を使用しても平気
・子供が騒いでも隣人から何も言われない
・収納スペースがたっぷりあるので部屋が広々と見えて快適
・隣人トラブルがなく、子供を育てる環境はいい
・ペットを飼うことができる

借りる側の視点からいくつかあげてみましたが、戸建て賃貸はファミリー層が圧倒的に多いのが特徴。もちろん単身で借りこともできますが基本的にはファミリー層が多く、アパートやマンションでよくある隣人トラブルは戸建て賃貸の場合かなり少ないほうとなります。

また一戸建てならではの部屋作りやスペース作りは、アパートやマンションとはまた違った部分も特徴ですので、快適な生活環境が人気の理由と、子供を一番に考えた住宅環境を目指しているファミリー層に人気が高いことが伺えます。

◎それでは貸す側の視点は?
・借りる方がファミリー層のため入居期間が長い
・家賃を支払い日までにしっかり支払う
・一戸建てなのである程度、条件をつけて貸し出せる
・アパートやマンションと違って管理費がかからない
・隣人トラブルは少なく入居者からのクレームも少ない

貸す側の視点でみると一番嬉しい点は、入居期間が長いことがあげられます、賃貸管理で一番大切なことは空き部屋をつくらないことです。戸建て賃貸の場合は一度入居者が決まると中長期的に入居してくれますし、定着率で言えばアパートなどに比べるとかなりいい方です。また上記にあるようにファミリー層が多いので身元がしっかりしている方が多く、家賃回収の際のトラブルも少ないのも特徴です。

また条件を上手く付けたり、お子さま向けの部屋を作ったりすると、すぐに入居者が決まる可能性は高いです。最近ではペットOKなども多くみられるようなってきました。


戸建て賃貸管理、アパート管理マンション管理に関して何か疑問や、お困りごとがありましたら「株式会社アブローズ」までお気軽にご相談ください。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

2018.09.07

賃貸物件の管理でお悩みの大家さんへ

賃貸で物件を経営したいが、何からしていいかわからないという大家さんもいるのではないでしょうか?今回は、知っている様で知らない大家さんの仕事についてお話していきます。

■大家さんのするべき仕事
大家さんのするべき仕事は、多岐に渡りますがどれも重要なことばかりです。一つとしておろそかにできるものはありません。今回はその中の一つ、「入居希望者の審査」の重要性について少し掘り下げてみましょう。

■入居審査とはどの様な物なのか?

朝出勤して夕方~夜帰ってきて、就寝するというのが会社へお勤めのほとんどの方の生活リズムかと思います。しかし中には、昼間部屋で寝ていて夕方出勤、夜働き、明け方帰宅するという生活リズムの方もいらっしゃいます。では、異なる生活リズムの入居者が隣り合って暮らしていたらどうなるでしょうか? 隣の部屋の生活音を騒音と感じ、「静かにさせて下さい!」と大家さんにクレームが来ることは十分考えられます。クレームを解決できないと入居者が出て行ってしまうこともあり得ます。こういった事態を予想し、入居審査の段階で、入居希望者の職業をお伺いし、ある程度生活リズムを予想したり、把握したりしながら、入居の可否を決定するのです。物件を複数お持ちの場合は、別の物件を紹介してそちらに案内したり、残念ですが入居をお断りすることも出てくるかもしれませんが、物件全体の入居率を下げない為には必要なことなのです。

■こんなに面倒だとは知らなかった!
賃貸用の物件を購入し、憧れの大家さんになったが、管理業務がこんなに面倒だとはしらなかったという方もいらっしゃると思います。複数の物件を所有していたり、物件と自宅との距離が大きく離れているような場合ではなおさら、管理は難しくなります。では、どうすればいいのでしょうか?解決策はあります。それは、信頼できる管理会社を見つけて、管理業務を委託することです。

■大家さんになろうと思った初心に立ち返る
ここまで読んでくださったみなさんは、何故、大家さんになりたかったのでしょうか?
多くの方は、会社勤めでは得ることのできない自由な時間を得る為ではなかったでしょうか?
”賃貸物件の管理という仕事”に追われて、自由な時間を失ってしまっては、本末転倒だと気づいていただけると思います。よい管理会社と信頼できる担当者に巡り合い、ゆとりある時間を得ることこそ、賃貸経営の本体の魅力なのかもしれません。

■まとめ
いかがでしたでしょうか?『賃貸物件の管理でお悩みの大家さんへ』と題してお話して来ました。大家さんの仕事について、認識が変わりましたでしょうか? 賃貸物件を自分で管理する大家さんの仕事の大変さが分かって頂ければ幸いです。

賃貸管理に関するご相談などございましたら、株式会社アブローズがお手伝いさせていただきます。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

2018.08.02

【滞納】されて数日経ちますが払ってもらえず困っています!【家賃】

大家さんの手を煩わせる最も大きな問題、それは、入居者の家賃滞納ではないでしょうか?

”毎月の振込日を守ってくれない”
”言い訳ばかりする”
”正直、出て行ってほしいが居座られて困っている”

今回は、大家さんのこんな声にお答えします!

■滞納の期間によって対応は変わってくる。
入居者の家賃の滞納が発生した場合、これにすぐに気付いて事態を長期化しない為にも、入金の約定日の翌日には、欠かさず通帳記帳する習慣を付けましょう。


1.約定日に入金がなかった場合
契約で定められた家賃の振込日(これを約定日と呼びます。)に振込がなされていることが確認できない場合、まずは、入居者へ電話で連絡を取り、理由を確認しましょう。大家さんの判断しだいですが、この時点では事を荒立てる必要はありません。振込が遅れた理由が「つい、うっかり。」、「約定日をすっかり忘れていた。」という様なものであった場合は、いつまでに入金できるのかを確認し、その翌日に再度通帳記帳をして振込の確認をします。

2.約束の日に振込がなかった場合
振込が遅れた(振込を忘れていた)入居者(家賃滞納者)が、約束した振込の日にも振り込んでくれていなかった場合は、再度電話で連絡します。ここで肝心なのは、「待つのは今回が最後ですよ。」ときちんと言明することです。確実に振込のできる日時を確認し、再度、通帳記帳で確認します。

3.それでも入金がなかった場合
入居者(家賃滞納者)と直接会う必要が生じます。その際、『支払約定所』を持参し、「いついつまでに支払います」と、書面上で約束してもらいます。

4.それでもなお、入金がなかった場合
”配達証明”という形で、入居者(家賃滞納者)督促文を送付します。

5.”配達証明”で督促文を送付してもなお、入金がなかった場合
今度は、”内容証明”で督促文を送付することになります。同時に自宅訪問、連帯保証人への連絡という対応が必要になります。

6.それでも支払ってもらえなかったら・・
ここまでやってもなお、支払ってもらえなかった場合は、法的手段をとることになります。
具体的には、裁判所へ訴えて、物件の明け渡しと、滞納している家賃の支払いを命じてもらいます。
※裁判所の仲裁で”和解”となる場合もあります。

■覚悟しておきたいこと
裁判所の命令で物件を明け渡すことになった場合でも、入居者(家賃滞納者)に支払いの意思はあるが、お金が用意できない場合など、”滞納家賃を結局支払ってもらえない”というケースも実際に存在します。賃貸物件の運営にはそういった最悪のケースにも覚悟が必要です。

■不動産会社との契約内容の確認を
大家さんと不動産会社との契約には、大きく別けて”斡旋”と”管理委託”があります。管理委託の契約を結んでいない場合、家賃の集金は大家さん自身で行うことになります。

■まとめ
”家賃滞納”にはその初動段階での対応がいかに大切かわかっていただけたと思います。大家さんの心的、体力的負担を極力減らす為にも、信頼できる不動産会社と”管理委託”の契約を締結しておくことを強くお勧めします。

不動産に関するご質問。ご相談などございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にお問合せください。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

2018.07.18

持ち家を賃貸にしたのは良いが、家賃を滞納された場合にどれくらいの期間と、どの様な対応を取れば良いのだろうか?

住宅ローンの返済に困った場合、他の人に賃貸として自分の住居を貸し出してローン返済に充てようと考える方も多いのではないでしょうか。初期段階では、問題もなく居住者との関係も良好でしたが、ここ数ヶ月間家賃の滞納があり対応や期間に頭を悩ませる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

■大家としての対応第一段階◎家賃滞納のはじまり・電話や手紙による賃料支払いの催促(1ヵ月以上の滞納がある場合)
・連帯保証人へ連絡(催促しても無視される場)

◎内容証明郵便で請求・家賃滞納から2ヶ月以上経過した場合は、内容証明郵便を送り家賃の支払いを再度催促できます。これは、大家さんが、居住者に対し賃料の支払い請求を行った事実証拠を残して裁判所への申し立てを視野に入れているという意思の表れです。

■対応第二段階◎契約解除通知・三ヶ月から六ヶ月以上の滞納が継続されている場合では、賃貸契約の解除通知を内容証明郵便で送ります。この段階でも双方合意が齎されない場合は、裁判所へ申し立てを行います。

◎不動産明け渡し請求・滞納から六ヵ月以上経過時点で裁判所へ申し立てる場合は、明け渡し請求と滞納分の家賃や遅延損害請求の申し立てを行いましょう。

◎申請終了後・明け渡し請求の訴訟
・裁判所より居住者に訴状が送られます。
・裁判が行われます。(殆どが強制執行の申し立てを行います)

■対応第三段階
・強制執行(判決後に大家として不動産明け渡しの交渉)
・交渉で重要となるのが、退去日です。(交渉が決裂した場合は強制執行の申し立てを行います)(強制執行の日程の選択は不可となります)
・裁判所を介し退去の催促を行います。(催告状は一ヶ月以内の退去を命じる内容)

■対応第四段階
◎強制執行・催告状に記載のある期日迄に退去しない場合は、執行官同席のもと強制執行が実行されます。
・明け渡しのみではなく家賃の滞納分の返還請求を併用している場合は、換金価値がある資産や給与も差し押さえすることができます。

■総括
退去までの期間は、約半年以上必要になることが分かりました。任意売却を視野に入れた場合でも賃借人に退去を求めることになります。苦労して退去が実現しても部屋の内部がボロボロで修繕工事費用も嵩むなど、持ち家を賃貸にする場合に難しい問題が次から次に起こります。このような事態を打開するためにも専門的な知識のある株式会社アブローズへアクセスしていただき齷齪戸惑うことない計画を建てましょう。
2018.07.18

持ち家を賃貸にしたのは良いが、家賃を滞納された場合にどれくらいの期間と、どの様な対応を取れば良いのだろうか?

住宅ローンの返済に困った場合、他の人に賃貸として自分の住居を貸し出してローン返済に充てようと考える方も多いのではないでしょうか。初期段階では、問題もなく居住者との関係も良好でしたが、ここ数ヶ月間家賃の滞納があり対応や期間に頭を悩ませる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

■大家としての対応第一段階
◎家賃滞納のはじまり・電話や手紙による賃料支払いの催促(1ヵ月以上の滞納がある場合)
・連帯保証人へ連絡(催促しても無視される場)

◎内容証明郵便で請求・家賃滞納から2ヶ月以上経過した場合は、内容証明郵便を送り家賃の支払いを再度催促できます。これは、大家さんが、居住者に対し賃料の支払い請求を行った事実証拠を残して裁判所への申し立てを視野に入れているという意思の表れです。

■対応第二段階
◎契約解除通知・三ヶ月から六ヶ月以上の滞納が継続されている場合では、賃貸契約の解除通知を内容証明郵便で送ります。この段階でも双方合意が齎されない場合は、裁判所へ申し立てを行います。

◎不動産明け渡し請求・滞納から六ヵ月以上経過時点で裁判所へ申し立てる場合は、明け渡し請求と滞納分の家賃や遅延損害請求の申し立てを行いましょう。

◎申請終了後・明け渡し請求の訴訟
・裁判所より居住者に訴状が送られます。
・裁判が行われます。(殆どが強制執行の申し立てを行います)

■対応第三段階
・強制執行(判決後に大家として不動産明け渡しの交渉)
・交渉で重要となるのが、退去日です。(交渉が決裂した場合は強制執行の申し立てを行います)(強制執行の日程の選択は不可となります)
・裁判所を介し退去の催促を行います。(催告状は一ヶ月以内の退去を命じる内容)

■対応第四段階
◎強制執行・催告状に記載のある期日迄に退去しない場合は、執行官同席のもと強制執行が実行されます。
・明け渡しのみではなく家賃の滞納分の返還請求を併用している場合は、換金価値がある資産や給与も差し押さえすることができます。

■総括
退去までの期間は、約半年以上必要になることが分かりました。任意売却を視野に入れた場合でも賃借人に退去を求めることになります。苦労して退去が実現しても部屋の内部がボロボロで修繕工事費用も嵩むなど、持ち家を賃貸にする場合に難しい問題が次から次に起こります。このような事態を打開するためにも専門的な知識のある株式会社アブローズへアクセスしていただき齷齪戸惑うことない計画を建てましょう。

賃貸管理に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。